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農地を貸したいと考えています。どうしたらよいですか。
農地所有者自ら農地のある市町村農政担当課等関係機関へ農地を貸したい旨をご相談ください。公社は関係機関と連携・協力して調整を進めます。
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中間管理事業の対象農地はどのような土地ですか。
県内の市街化区域以外の農用地等です。
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耕作放棄地です。借りていただけますか。
遊休農地など著しく利用が困難な農地や貸し付けができる可能性が著しく低い農地などは借り受けできません。
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農地の賃借料はどのように決まるのですか。
農業委員会が提供している借賃の情報や生産条件等から決定します。
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農地を公社に貸した場合、贈与税、相続税の納税猶予は継続しますか。
一定の要件の下に継続することができますが、税務署への届出等所定の手続きが必要です。具体的な手続き等については農業委員会にご相談ください。