農地を貸したい

農地を貸したい方から受付しています

「高齢で農業をリタイヤしたい」、「農業後継者がいないので農地を貸したいが知らない人に貸すのは不安」などお悩みの方いらっしゃいませんか。
公社では、農地を貸したい方からの相談や受付を関係機関と連携して行っています。

貸したい農地のご相談・申し出

市町村の農政担当課で相談に応じています。
また、農業協同組合の営農担当部署、市町村農業公社等でも相談に応じています。
受付は常時行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

対象農地の要件はこちら

貸し付けをご希望の方は、市町村または農業協同組合等とご相談のうえ「申出書」を農地の所在のある市町村の農政担当課(表1)に持参または郵送若しくはメールで提出してください。なおメールによる受付は表1にアドレス記載のある市町村に限り受付ていますのでご留意ください。
また、郵送またはメールで提出いただいた場合は、直接内容の確認等をお願いする場合があります。あらかじめご承知ください。

農地を貸したい場合のポイント!

  • 対象農地
    • 公社が借り受ける農地は、市街化区域以外の農用地等です。
    • 遊休農地など著しく利用が困難な農地や貸し付ける可能性が著しく低い農地などは借り受けできません。
    • 公社が農地を借り受ける期間は、原則10年以上又は5年以上です(ただし「別に定める区域」については3年以上の借受けも可能です)。
    • 申出書の受付後、必要な調査を実施して公社が借り受けるとした農地は、「農用地利用集積計画書(一括方式機構集積)」を作成し、手続きを進めます。
  • 農地の賃料の決定は
    農業委員会が提供している借賃の情報や生産条件等から決定します。
  • 農地の貸し付けの公社手数料は
    手数料はありません。
  • 農地を公社に貸した場合、贈与税、相続税の納税猶予は継続しますか
    一定の要件の下に継続することができますが、税務署への届出等所定の手続きが必要です。
    具体的な手続き等については農業委員会にご相談ください。
  • 契約の解除
    次の場合、公社は知事の承認を受けて契約を解除することがあります。
    • 公社が農地を借受後、貸付先が見つからずに2年間経過したとき
    • 災害その他の事由により農地の利用を継続することが著しく困難となったとき

公社に農地を貸した方へ

  • 農地の賃料の受取りは公社から口座振込みです。
  • 地域内のまとまった農地を公社に貸付け、担い手への集積・集約化が一定の条件を満たした場合には「地域集積協力金」の交付対象となります。