2022.02.21
事業復活支援金について
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人・個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間(以下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続および立て直しのための取組を支援するため「事業復活支援金」の申請の受付を開始したところです。
この「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した農業者、食品加工事業者、流通関連事業者、旅行関連事業者なども給付の対象となることが 想定されます。
本支援金の支給を希望する場合は、以下の内容等に御留意の上、期間内に申請されますようお願いいたします。
- 給付対象者
次の①および②を満たす事業者が対象となり得る(業種や所在地は問わない)
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 対象期間 のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
【具体例】
・卸先の飲食店が、自治体の休業・時短営業要請を受けて営業時間を短縮し、卸売需要が減少したことにより売上が減少している場合
※農産物の出荷時期以外を対象月とし 算定上の売上が減少している場合や、要請 等に基づかない自主的な休業等により売上が減少している場合は対象外 - 給付額
(1)給付額(上限額)
中小法人等は上限最大250万円、個人事業者等は上限最大50万円が支給されます。
(給付上限額は、売上高減少率や法人の場合は年間売上高により異なりますので、事業復活支援金事務局のホームページ等で御確認ください。)
(2)算出方法
給付額=基準期間※1の売上高-対象月※2の売上高×5か月分
※1 基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれの期間
※2 対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月 - 申請方法申請方法
(1)申請期間
令和4年1月31日(月)から令和4年年5月31日(火)まで
(2)申請手続
原則、 登録確認機関※1による事前確認後に、事務局が設置するWebページ※2から申請
※1 登録確認機関:以下のURLから身近な登録機関を検索できます
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
※2 事業復活支援金事務局ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ - 関係資料
事業復活支援金概要資料(リーフレット)(PDF) - その他
制度の詳細、申請に必要な書類等については、事業復活支援金事務局のホームページで御確認いただき、御不明な点は相談窓口にお問い合わせください。
事業復活支援金事務局相談窓口 電話:0120-789-140