農地売買等事業

農地売買等事業について

農地売買等事業は、規模縮小や離農しようとする農家から、当公社が農用地等を買い入れて、効率的で安定的な農業経営を目指す担い手農業者の皆さんへ売り渡す事業です。

公社は、市町村・農業委員会と連携して「利用権設定等促進事業」(市町村が地域計画を公告したときは、その翌日からは農用地利用集積等促進計画)を活用して実施しています。契約書の作成から登記手続きまで支援しますので、安心しておまかせください。

※原則として、農業委員会からのあっせんまたは関係機関からの申し出により売買等を行います
  • 農地

    県内の市街化地区を除く農地で次のいずれかの農地

    • 土地改良事業等の対象となった農地
    • 効率的かつ安定的な農業経営の育成に資する農地
  • 農地価格

    近傍類似の農地の通常の取引価額(転用等の取引除く。)と農地の生産力等を勘案し売主・買主と調整します。

  • 税制上の優遇措置

    農地を売り渡した方、買い受けた方は税の軽減措置があります。
    注:「農業振興地域内の農用地区域内の農地」が対象です。

  • 手数料

    農地の売買には手数料がかかります。


農地売買等事業メニュ-と主な要件

担い手支援農地売買事業 県単独農地売買事業
対象農地 県内の市街化区域外の土地
※ただし税の軽減措置は農業振興地域の農用地区域内の農用地等
買受者要件 個人または農地所有適格法人
  • 認定農業者
  • 認定就農者
  • 基本構想水準到達者
  • 中心経営体
個人または農地所有適格法人
  • 経営規模拡大志向者
  • 農地所有適格法人の構成員が当該法人へ貸し出すことを目的とする場合
基準免責要件 農地取得後の経営面積(法人の場合は構成世帯当たりの面積)が市町村の基準面積以上になること
団地化要件 買い受ける農地が経営農地(自作地、借地、作業受託地)と併せておおむね1haの団地を形成すること。(特例有り) -

※詳しくは公社までお尋ねください。


実績

長野県農業開発公社の農地売買等事業は県内の有償所有権移転農地面積のうち約6割の実績があります。
※平成30年 農林水産省農地の移転と転用(農地の権利移動・借賃等調査からの推計による。

年度 公社の買入れ 公社の売渡し
件数 面積(ha) 件数 面積(ha)
28 350 105.6 269 100.3
29 316 108.1 319 116.9
30 395 103.0 298 96.8
284 80.3 304 95.8
2 308 90.0 252 80.4
3 333 97.2 280 101.0
4 343 94.7 303 98.1